知りたい!特別受益の範囲

特別受益についての情報が満載です!

特別受益で「家」をもらえる例

特別受益で「家」をもらえる例 特別受益とは、被相続人が持っていた財産を生前に受け取ることを言います。
その内容は幅広く、結婚するにあたって多額の持参金を出してくれたり、住宅を購入する資金を用立ててもらったりといったことが該当します。
そのため、兄弟姉妹がすべて生前に結婚資金や住宅購入資金を出してもらったのに対し、結婚しなかった人が1人でもいた場合、その人は非常に損したと感じるでしょう。
相続にあたっては、亡くなった人が残した財産に特別受益を持ち戻し、総額を弾き出します。
その結果、それぞれにいくらもらえるかの金額が出るわけですが、残った金額が少なく、特別受益を受けていなかった人が親と同居して最後まで面倒を見ていたといった場合は、親がこの家にずっと住んでよいとする持ち戻し免除の意思表示をしていた場合、家をもらうことが可能です。
兄弟姉妹の間で相続にもめそうな時には、事前に親が亡き後も住んでいられるように親に頼んでおくことが、親と同居することで得たとみなされる特別受益の持ち戻しを避けることになります。

結納金は特別受益にあたらないことについて

結納金は特別受益にあたらないことについて 結納金は結婚の際の贈与の一つとして考えられています。
結婚の際に発生する贈与といえば、この他に持参金や支度金があります。
これらのものは金額が多ければ特別受益にあたりますが、結納の際に渡される現金はよほどのことがない限り特別受益にはあたらず、これは夫になる人の家側から妻になる人に贈られるお金です。
よって、これも贈与の中の特別受益にあたるとみなされがちです。
持参金や支度金は、これから夫婦となる二人の生活の基盤となる家具や住居などの支払いにあてることが予想されるので、その金額が大きければ特別受益とみなされてしまうのです。
それに反して結納金は、結婚生活に入る前の挙式や結婚衣装などに使用されるとものとして渡されるので、これにはあたらないということになっています。
要は、結婚生活に入る前か後かによって分けられるということがいえるでしょう。
最近は、持参金や支度金などの境界線があいまいなことも多くなっているのが実情です。