知りたい!特別受益の範囲

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特別受益と生前贈与は一緒くたに考えられない

特別受益と生前贈与は一緒くたに考えられない 特別受益は生前に受け取った資産がすべて該当すると考えられている風潮がありますが必ずしもそうではありません。
明確に財産の1部を先渡ししたと考えられるものについてのみ該当するものとなっているため、実際に分割を行う場合にはこれらの内容を十分に確認し、不明な場合実は弁護士などに相談をしておくことが重要となります。
例えば結婚式の費用や学費等、その時に必要なものを出してもらったと言う場合などには特別受益には当たらないと言うケースが多く、さらにはその他の必要な経費などもこれに該当しないと判断される場合が少なくありません。
ただしこれらの中には非常に高額な常識を逸脱するような金額である場合もあり、その場合には財産の先渡しとみなされて特別受益と判断されることも多いため注意が必要です。
特別受益かどうかを判断するには単純に生前贈与と言うだけではなく、その目的や返済を請求することができるかどうかと言う点が重要なポイントとなります。

遺贈した事実があった場合には特別受益に注意

遺贈した事実があった場合には特別受益に注意 被相続人が生前いろいろとお世話になった人や親族に、資産を分け与えることを生前贈与と言います。
生きている間は有効ではありませんが、遺言によって遺産として受け渡すことが決まっているものを遺贈と言います。
どちらも被相続人の気持ちで渡されるもので、とても重要です。
ただし、遺産分割の公平性を考えると、バランスが悪い状態になってしまいます。
そこで、それらの事情を考慮した上で遺産のあり方を考えようと言うのが特別受益です。
特別受益とは生前贈与や遺贈のことで、特別に受けることができる相続のことを言います。
相続を分割する場合、分割結果からこの特別受益を差し引いて計算します。
基本的には被相続人が保有していた財産を問題にならないように分割するものなので、特別受益によって受け取った分は分割後の金額から差し引く必要があります。
基本的にもらえる元となる遺産は、全てが法的に公平に受け取ることができるはずで、既にもらった人はその分を引いて考える必要があるといことです。